公開日 2020年5月2日 最終更新日 2021年9月13日
持続化給付金まとめ
申請にあたって、私が疑問に思ったことを顧問税理士にぶつけてみました。
個人事業主やフリーランスの方の参考になれば幸いです。
英雄太郎(私)スペック
- 個人事業主(フリーランス)
- 開業日:2019年4月1日(開業してちょうど1年)
- コロナにより売上減少
- 確定申告はやよい会計を使用(入力は税理士さん頼り)
- 青色申告
- 税務の知識ほぼゼロ
- 性格は慎重というかビビり
わりと真面目にポンコツですね。。
こんな私でも無事に持続化給付金の申請ができたので、安心してください!笑
教えて税理士さん!持続化給付金の謎
私が申請にあたって疑問に思ったことや不安に思ったことを税理士さんにぶつけてみました!
アクセス集中でログインできない!これって早いもの勝ちなの?
英雄:めっちゃアクセス集中してるみたいで、ログインできないです!これって先に申請したほうが有利とか、そういうのあるんですか?後から申請したらお金もらえなくなっちゃうとか・・・
税理士:そんなことは全くありません。財源は確保しているようですし、今回の申請は令和3年1月15日まで受付しています。ちなみにキャッシュクリアするとログインできるみたいです。
ということで、焦って間違った申請をしてしまうよりも、きちんと準備をしてから申請をあげたほうがよさそうですね。
そして教えていただいた通りキャッシュクリアしたらすんなりログイン、申請できました!
開業1年未満なので計算方法がよくわからない!
英雄:私は2019年4月開業・・営業期間が12か月ではなく9か月なので、どうやって計算すればいいのかわかりません!
税理士:英雄さんの場合はB-1新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)が適用されます。
要件を確認すると、B-1特例には
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
●適用条件
2020年の対象月の月間収入が、
2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。
と記載がありました。
つまり、B-1特例に該当する事業者(2019年に開業した人)は、年間売上を営業した月数で割った平均値を出し、それを12か月にした場合の金額を出せばよい、ということ。
式にするとこんな感じ↓
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
注意点は、開業月は稼働日数に限らずカウントしなければいけないということ。25日開業で稼働が5日しかなかったとしても、それは1か月とカウントしなければいけないそうです。
早く申請したいけど、請求額が確定してない・・待たないとダメ?
英雄:一刻も早く申請したいけど‥GWもあって取引先への売上を確定できない。確定してから申請しないとダメだよね?金額ずれちゃうし・・
税理士:税務の観点からいくと期の途中で売上が変動/修正するのは問題ない。取引先との関係で売上が確定するタイミングがズレたり、請求書の発行が遅れることはよくある。つまり、暫定で申請しても問題ないですよ。ただし、わざと翌月に売上をまわしたりして数十%ごまかすのは不正受給になってしまいます。
※これは私の税理士さんの見解なので、全員に該当するのか、正しいのかはわかりません※
なるほど、とりあえず暫定で申請しておいて、万が一調査が入った場合には「GWがあり、取引先がお休みになる関係で5月1日時点(申請日時点)では売上を確定できませんでした」と説明ができればOKということか!
ということで、私は暫定額で申請しました。もしかしたら数万円ずれる可能性はありますが、税理士さんに相談したところ、きちんと説明ができれば問題ないとの見解でした。
今月はギリギリ50%超えちゃいそう・・どうすればいいの?
英雄:売上げが50%超えちゃったらどうすればいいんですか?申請できないですよね・・・
税理士:申請期間中(2021年1月15日まで)に、1か月でも前年度より50%減少している月があれば申請できます。緊急事態宣言が延長になるなどで来月、再来月にも影響する可能性があるので、まだチャンスはありますよ。
私はギリギリ50%以下(45%くらい)になったので申請できましたが、万が一4月までの売上げが50%を超えてしまった方でも、まだまだチャンスは残されています!
5月分が50%を切れば申請できるし、6月でも7月でも・・来年の1月15日までに申請すればいいのです。
これって給付だから返さなくていいよね?好きに使っていいの?
英雄:これって給付だし、好きに使っていいんですか?何に使ったのかとか、調査されたりするんですか((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル←ビビり
税理士:好きに使って大丈夫です。それを調査されることはないと思います。ただ、この100万円は課税対象になるため、今年度の売上げの中に計上されることになります。税金から出ているお金ですからね。
まじか・・課税対象か・・
そりゃそうですよね。個人といえども、事業者に向けての給付金なので、このお金で事業をなんとか軌道に乗せて、コロナ禍を乗り越えるしかありませんよね!
ということで、給付金は事業向上のために使うことにします!
まとめ~税理士さんは就けたほうがいい。
この情報は私の事業内容や私の営業状況等を加味したうえで、税理士さんが回答してくれたことなので、万人には当てはまらない可能性があります。その場合はご容赦くださいね。
いや~しかし、税理士さんが就いてると本当安心です(税金素人なので)
何か追加の情報が入り次第、更新していきます!